後期高齢者医療被保険者証等の発行終了について
被保険者証が廃止となりました
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行によって、現行の紙の被保険者証の発行は令和6年12月2日から終了し、医療機関等の受診は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
そのため、被保険者証(保険証)が新たに発行できなくなりましたので、保険証に代わる資格確認書が新たに発行されます。取り扱いは保険証と変わりませんので、医療機関等を受診する際に窓口でご提示ください。
マイナ保険証とは
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了された方がお持ちのマイナンバーカードのことを指します。
医療機関などに設置してあるカードリーダーにマイナンバーカードをかざして本人確認をすることにより、健康保険証として利用することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了された方
後期高齢者医療制度においては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず加入されているみなさまに「資格確認書」を発行されます。7月に特定記録郵便で届きますのでご確認ください。
マイナ保険証または資格確認書のいずれかを使用して医療機関等を受診ください。
マイナンバーカードを取得していない、または、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了してない方
7月に特定記録郵便で資格確認書が届きますので、医療機関等を受診する際にご利用ください。
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証が廃止となりました
上述のとおり被保険者証と同様、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証についてもが新たに発行できなくなりました。
このことにより資格確認書に限度額適用区分を併記する仕組みに切り替わります。限度額適用区分の併記を希望される方は資格確認書をご持参のうえ住民課窓口にお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係(後期高齢者医療)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線117)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2025年07月01日