社会保険料控除の申告に使える国民年金保険料控除証明書が発行されます
控除の対象
地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、納付した国民年金保険料も社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
令和6年1月から令和6年12月までに納められた保険料の全額
・過去の年度分や追納された保険料も含みます。
・ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族(お子さんなど)分の国民年金保険料を納付した場合は、その保険料も合わせて控除が受けられます。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付
1.令和6年1月1日から9月30日までに納付
→令和6年11月上旬
2.令和6年10月1日から12月31日までに、今年初めて国民年金保険料を納付した人
→令和7年2月上旬
・日本年金機構から送付されます。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようにしましょう。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に関する問い合わせ先
東福岡年金事務所
電話番号 092-651-7967
更新日:2024年11月01日