基礎年金番号通知書の再交付を受けようとするとき

更新日:2023年02月24日

手続き方法

年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の一部施行により、令和4年4月1日より年金手帳は基礎年金番号通知書へ切り替わりました。そのため、年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。

国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の場合、役場でお手続きができます。お手続きには、マイナンバーカード、もしくは、マイナンバーが確認できる書類と身分証明書等が必要になります。

お問い合わせ先

日本年金機構ホームページ<外部リンク>(クリックすると日本年金機構ホームページが開きます)

東福岡年金事務所相談ダイヤル:092-651-7967

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民年金係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線117)
ファックス番号:092-933-6626

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