基礎年金番号通知書の再交付を受けようとするとき
手続き方法
年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の一部施行により、令和4年4月1日より年金手帳は基礎年金番号通知書へ切り替わりました。そのため、年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。
国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の場合、役場でお手続きができます。お手続きには、マイナンバーカード、もしくは、マイナンバーが確認できる書類と身分証明書等が必要になります。
お問い合わせ先
日本年金機構ホームページ<外部リンク>(クリックすると日本年金機構ホームページが開きます)
東福岡年金事務所相談ダイヤル:092-651-7967
更新日:2023年02月24日