障害基礎年金をご存知ですか?

更新日:2024年02月01日

国民年金に加入している間にかかった病気やけがが原因で障がいが残り、国民年金保険料の納付要件を満たしているときは、障害基礎年金を受給できる場合があります。

請求できる条件

対象者

障がいの原因となった病気やけがで、初めて病院にかかった日(初診日)において、次のいずれかに該当している人。

・国民年金(1号・3号)に加入中だった人。

・老齢基礎年金の繰り上げ請求をしておらず、当時厚生年金に加入していなかった60歳~64歳の人。

 

納付要件

障害基礎年金を請求するには、次のどちらかの納付要件を満たしていなければなりません。

・初診日の属する月の前々月までの1年間、保険料の未納がないこと。

・初診日の属する月の前々月までの公的年金被保険者期間で、3分の2以上の納付済期間(免除期間を含む)があること。

20歳前に初診日がある場合は、この納付要件はありません。

注意点

・障害者手帳の有無や、等級は関係ありません。診断書をもとに、国民年金法で定められた障害等級に該当するかどうかで、受給できるかが決まります。

・厚生年金もしくは共済年金加入期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金、障害共済年金を請求することになります。年金事務所または各共済組合にご相談ください。

請求できるのか、どのような書類が必要なのかは、人によって異なります。 まずは、窓口でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国民年金係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線117)
ファックス番号:092-933-6626

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