障害年金を受けるには
障害年金の受給
病気や怪我による障害で年金を納めることが困難な場合は障害年金を受給できる場合があります。
初診日(障害の原因となった病気や怪我で初めて病院を受診した日)が厚生年金加入中の時は年金事務所でのお手続き、国民年金加入中の時は役場でのお手続き(年金事務所でも可)になります。
障害の状態や年金の加入状況、納付状況によってお手続き方法が異なってきますので、事前に住民課の窓口か年金事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ先
日本年金機構ホームページ<外部リンク>(クリックすると日本年金機構ホームページが開きます)
東福岡年金事務所相談ダイヤル:092-651-7967
更新日:2021年10月29日