医療的ケア児在宅レスパイト事業助成の実施

更新日:2023年10月12日

在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児の看護に訪問看護ステーションを利用する場合、その経費の一部を助成します。

「医療的ケア児」とは

人工呼吸器、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援(医療的ケア)を受けている児童
 

対象者

医療的ケア児及びその家族で次の全てに該当する方。

  • 須恵町に居住し、住民票を有する方
  • 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
  • 在宅で同居の障がい児等の保護者または障がい児等の介護を行うものによる介護を受けて生活していること。
  • 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
  • 訪問看護により医療的ケアを受けていること。

助成対象経費

指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)

助成金額

健康保険法の適用対象外となる訪問看護の時間×7,500円(1時間当たりの単価)
ただし、1人につき年度48時間を上限とする。

必要な手続き

「須恵町医療的ケア児在宅レスパイト事業利用申請書」を利用しようとする指定訪問看護ステーションを経由して須恵町へ提出してください。申請書は福祉課窓口で配布します。

申請の流れ

  1. 利用相談
    医療的ケア児等の家族が、本事業の利用対象者に該当するかを確認の上、利用している訪問看護ステーションへ相談してください。
  2. 利用申請
    利用対象者及び訪問看護ステーションが、利用申請書(様式第1号)を作成し、医療的ケアを受けていることがわかる書類(医師の指示書の写し等)を添えて、訪問看護ステーションを経由し、須恵町役場 福祉課へ提出してください。
  3. 利用決定の通知
    須恵町役場福祉課から、利用決定通知書(様式第2号)を訪問看護ステーション経由で利用対象者に通知します。
  4. サービスの利用、報告、助成金の請求
    訪問看護ステーションが、サービスを提供します。医療的ケアを提供しながら見守りを行います。
    月ごとの交付申請書兼実績報告書と助成金交付請求書と利用者台帳を作成し、毎月10日までに須恵町役場福祉課へ提出してください。
  5. 審査・助成金の支払い
    須恵町役場福祉課は、提出された書類を確認して、交付決定通知書(様式第4号)を訪問看護ステーションに、交付決定通知書(様式第5号)を利用対象者へ通知します。
    後日、助成金を訪問看護ステーションの指定の口座へ振り込みます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線126、127)
ファックス番号:092-933-6626

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