新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケットの払い戻しを行わない場合の税優遇制度について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府の自粛要請等をふまえて、中止、延期、規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払い戻しを受けることを辞退した場合に、その金額分を「寄附」とみなし、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる場合があります。
1 対象となるイベント
次の条件を満たすイベントが対象です。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止された文化芸術・スポーツ等イベント
- 主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
(注意)詳しくは次の各庁ホームページで確認してください。(外部リンクが開きます。)
2 控除対象税目・税額控除額
- 控除対象税目
令和3年度または令和4年度の個人住民税 - 税額控除額
(「その年に支出した寄附金の合計額」もしくは「総所得金額の30パーセント」のいずれか少ないほうの額-2,000円)×10パーセント(税率)
(注意)年間ごとに20万円までのチケット代金分
3 制度の適用を受けるには
次の手順で確定申告を行うことで、個人住民税の税額控除が適用されます。
- 手順1
「対象となるイベント」でこの制度の対象となっているか確認 - 手順2
イベントがこの制度の対象となっている場合、主催者に払い戻しを受けないことを連絡 - 手順3
主催者から次の2つの証明書をもらう- 指定行事証明書
- 払戻請求権放棄証明書
- 手順4
上記2つの証明書とともに申告
(e-tax(イータックス)での申告も可能です。)
お問い合わせ先
- 香椎税務署 電話:092-661-1031
- 須恵町役場税務課 電話:092-932-1495
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2021年10月29日