育児休業取得時の継続入所の取扱いについて
令和7年度より育児休業取得時の継続入所の取扱いが変わります
保育施設は保護者が労働などにより家庭内で児童を保育できない場合に利用ができる児童福祉施設になります。
育児休業中は、基本的に保護者が家庭にいることになり「家庭で保育できない」と認められる要件から除外されるため、本来は産後の要件がなくなった後に入所解除となります。
ただし、育児休業の取得について、下記の条件を満たす場合は、その期間も継続して保育施設を利用することができます。
変更内容
- 継続入所対象児童
(変更前)3歳児クラス以上の児童が対象
(変更後)全児童が対象 - 育児休業中の保育時間
(変更前)復職後の勤務時間に準じた保育時間
(変更後)保育短時間
適用開始日
令和7年4月1日
育児休業中の入所継続に関する条件
- 産後2か月を経過するまでに、復職予定日が記載された「就労証明書」を提出することが必須です。
- 継続期間は、原則として育児休業の対象となる児童が満1歳になる月の月末までを限度とします。ただし、育児休業の対象となっている児童について、「保育所等への入所申込をしているが定員超過等により待機となり、育児休業の期間を延長する」場合は、当該児童が1歳6か月(最長2歳)になる日の月末までを限度とします。
- 育児休業中は保育短時間となります。
(注意)育児休業を延長された場合は、再度復職予定日が記載された「就労証明書」をご提出ください。
(注意)育児のためいったん退職する場合は継続入所に該当しません。
更新日:2025年03月24日