母子健康手帳、妊婦健康診査補助券の交付について

更新日:2024年11月29日

妊娠に気づいたら、医療機関を受診しましょう。
妊娠の診断を受けたら、できるだけ早く母子健康手帳の交付を受けましょう。
妊婦健康診査補助券も一緒に発行し、母子健康手帳の利用の仕方や、行政サービスの案内、妊婦のための支援給付金の申請方法などをお伝えします。 

母子健康手帳 交付窓口

母子健康手帳は、須恵町に住民票のある妊婦さんに毎日交付しています。
こども家庭課 平日 8時30分から17時15分

持ってくるもの

  • 医療機関で発行された妊娠届出書(予定日が書いてあるもの)
  • 妊娠届出書(PDFファイル:126.7KB)
    (申請時に記入してもらいますので、あらかじめ持ってこられると交付時間が短縮されます)
  • 官公署発行の顔写真付きの書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 代理申請の方は委任状(PDFファイル:58.5KB)

妊娠中に須恵町へ転入された方へ

母子健康手帳は現在お持ちのものをそのままご使用できますが、須恵町の妊婦健康診査補助券を発行しますので、手続きにお越しください。

手続きに必要なもの

  • 妊娠届出書(PDFファイル:126.7KB)
    (申請時に記入してもらいますので、あらかじめ持ってこられると交付時間が短縮されます)
  • 母子健康手帳
  • 前住所地で発行された妊婦健康診査補助券
  • 官公署発行の顔写真付きの書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 代理申請の方は委任状(PDFファイル:58.5KB)

妊娠中に須恵町外へ転出される方へ

母子健康手帳は現在お持ちのものをそのままご使用できます。
ただし、須恵町で発行した妊婦健康診査補助券は、転出された日以降ご使用できません。
新しい住所地での手続きを行ってください。
(注意)須恵町の補助券を返納する必要はありません。

妊婦健康診査補助券について

妊婦さんとお腹の赤ちゃんの健康管理のため、妊婦健康診査の費用を一部公費負担しています。

妊娠中に受ける検診は、妊婦さんの健康状態とおなかの赤ちゃんの発育がどうかチェックする大切な機会です。

安心して出産を迎えるためにまた早期異常発見のためにも定期的に受診しましょう。

使用できる医療機関

福岡県、佐賀県、大分県で契約のある医療機関等。

※これ以外の医療機関等(その他の都道府県の医療機関等、契約のない医療機関等)では使用できません。

補助券が使用できない医療機関等で受診した場合

里帰りなどの理由で、上記の使用できる医療機関以外の場所で妊婦健診を受けられた場合、お支払いされた健診費用の一部を助成しています。

補助券が使用できない医療機関で妊婦健診を受ける際は、須恵町の「妊婦健康診査補助券」を提出し、結果を記入してもらってください。

健診の最終日から1年以内に、以下の必要書類を添えてこども家庭課で払い戻しの申請を行ってください。

※助成額の上限あり。

必要書類

妊婦健康診査助成金交付申請書(PDFファイル:96.4KB)

・医療機関が発行する領収書・明細書

・母子健康手帳

・須恵町の「妊婦健康診査補助券」

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども家庭支援係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線168)
ファックス番号:092-933-6626

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