住宅用火災警報器を設置しましょう!

更新日:2021年10月29日

逃げ遅れによる死者の発生を防ぐことを目的として消防法が改正され、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられました。(設置及び維持基準は、粕屋南部消防組合火災予防条例で定められています。)

  • 新築住宅 新築時に設置が必要
  • 既存住宅 平成21年5月31日までに設置が必要

住宅用火災警報器とは…家庭内での火災をいち早くキャッチし、警報やブザー、音声によって知らせる装置です。

(注意) 住宅用火災警報器は原則として、寝室及び寝室がある階の階段には、必ず設置しなければなりません。(台所は、設置義務はありませんが、設置に努めましょう。)

 設置例:

粕屋南部消防本部予防課 092-935-6389

問合せ先

住宅用火災警報器に関するご質問など

住宅用火災警報器相談室 (フリーダイヤル) 0120-565-911

訪問販売などに対するご相談

福岡県消費生活センタ-(相談コーナー) 092‐632-0999

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 防災対策室

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線321)
ファックス番号:092-933-6579

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