罹災証明書と罹災届出証明書について

更新日:2022年04月12日

須恵町では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を交付します。発行手数料は無料です。

※証明書は被害の程度または被害を受けた事実を証明するものですので、被害金額については証明できません。

※火災による罹災証明書については、粕屋南部消防組合消防本部(092-935-5111)にお問い合わせください。

罹災証明書

罹災証明書は、自然災害により住家(世帯が生活の本拠として日常的に使用している建物)が被害にあった場合に、被害の程度を証明するものです。「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき、職員が現地調査を行い、家屋の全壊、大規模半壊、半壊、流出、床上浸水、床下浸水などの被害を判定します。
罹災証明書は、各種被災者支援策(被災者生活再建支援金の支給、義援金の配分、災害援護資金などの融資、税・保険料・公共料金などの減免や猶予、災害救助法に基づく応急仮設住宅・住宅の応急修理などの申請)の適用判断材料として幅広く活用されます。
※被害程度の判定結果に不服があるときは、再調査の申し出を行うことができます
 

被害の程度区分表

罹災届出証明書

罹災届出証明書は、自然災害による物件の被害について写真などで確認し、罹災の届け出があったことを証明するものです。このため、住宅被害認定調査は行わず、被害の程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害(屋根瓦、雨どいなど)、住家以外の家財の被害(家具、家電、自動車など)、工作物の被害(カーポート、倉庫、塀、門など)については、罹災届出証明書で対応します。
罹災届出証明書は、保険会社への保険金請求などに使用します。

申請方法等

罹災証明書

申請に必要なもの
・罹災証明書交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・被害の状況が確認できる写真等(※自己判定方式の場合)
・代理人が申請する場合は委任状(代理人の本人確認書類が必要です。)
※被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。写真は、住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた箇所について、印刷したものを提出してください。

申請の受付期間

災害の発生した日から90日以内に申請してください。

罹災届出証明書

届出に必要なもの
・罹災届出書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・被害の状況が確認できる写真等(車両の場合は、ナンバープレートを確認できる写真をご用意ください。)
・代理人が申請する場合は委任状(代理人の本人確認書類が必要です。)

なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から90日を経過した場合は、住家についても原則として罹災届出証明書を交付します。

須恵町 総務課 消防安全係

受付時間:開庁日の8時30分から17時15分

様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 防災対策室

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線321)
ファックス番号:092-933-6579

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