飼い犬・飼い猫が飼えなくなったら

更新日:2023年11月08日

終生飼育について

天使になった犬

飼い主は、飼い犬や飼い猫がその一生を終えるまで飼育(終生飼育)するよう努める義務があります。

万が一、飼えなくなった場合には、飼い主の義務として新しく飼ってもらえる飼い主をさがしましょう。犬や猫などの動物を捨てると法律で処罰されます。

どうしても飼えなくなったら...

やむを得ない事情などで動物を飼い続けることができず、どうしても譲渡先が見つからない場合は、下記までご相談ください。

〒811-2312
福岡県糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26
粕屋保健福祉事務所 保健衛生課 092-939-1744

(注意)役場での受入れは行っていません。

(注意)飼い主の方へ

  • ペットを最後まで責任をもって飼うことは、飼い主が果たすべき責務です。

  • やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任で新しい飼い主を見つけるよう最大限の努力をしてください。

  • ペットを捨てることは犯罪であり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。

  • 他人に迷惑をかけないように、しつけ等を行い、充分に面倒を見てください。

  • 生まれる子犬、子猫の命に責任がもてない場合は、不妊去勢手術をして繁殖をふせぎましょう。

(注意)これからペットを飼う方へ

  • ペットを飼うことは、その一生に責任を持つことです。

  • ペットを飼う前に、本当に飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 環境・衛生係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線217)
ファックス番号:092-931-1827

メールフォームによる問い合わせ