私有地から道路上に張り出した樹木の管理

更新日:2021年10月29日

私有地から道路上に張り出した樹木の管理について

私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定・伐採ができません。

道路や歩道に樹木が張り出していると、歩行者や自動車などの通行に支障をきたし、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因になる場合があります。

私有地から張り出している樹木等が原因で、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合、所有者の方が責任を問われることがあります。

自宅に生垣がある方や道路沿いに山林などの土地を所有されている方は、建築限界を守り、定期的な剪定・伐採をお願いいたします。

建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)

道路上で車両や歩行者の交通の安全を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めているものを建築限界といいます。

高さについて、車道上空4.5メートル、歩道上空2.5メートルの範囲内に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

建築限界の範囲を表現したイメージ図

参考

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 事業係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線225、228)
ファックス番号:092-931-1827

メールフォームによる問い合わせ