不法投棄は犯罪です!!
不法投棄は法律により処罰されます
家庭生活で出るごみや粗大ごみは、自分の責任において、決められた時間や場所に分別して出すよう、ルールを守って処理することとなっています。
しかし、これらのルールを無視して、家庭ごみや事業活動で出るごみ(産業廃棄物)を、道路や空き地、山林、川などに捨てる不法投棄が後を立ちません。



不法投棄は犯罪行為です!!
たとえ、捨てたのが紙くず、ビン、缶などのちょっとした家庭ごみであっても、それはごみの不法投棄であり、処罰の対象となります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律<外部リンク>」
第16条(投棄禁止) 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
不法投棄の罰則
- 個人の場合 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰
- 法人の場合 3億円以下の罰金刑
(どちらも「未遂」を含む)
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条から第34条)」より)
不法投棄を見かけたら
不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げていった、など、不法投棄を見かけたら、下記のいずれかに通報してください!!
通報先
- 粕屋警察署生活安全課(092-939-0110)
- 福岡県環境部監視指導課(092-643-3395)
- 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 環境指導課環境指導1係(0940-36-6322)
- 須恵町役場 地域振興課 環境・衛生係(092-932-1151)
通報時には、以下の事項をお知らせください。
- 不法投棄の場所
- 不法投棄の発見日時
- 不法投棄物の種類と量
- 不法投棄を行っている人の特徴、人数
- 車のナンバーや車種
不法投棄をなくすために
不法投棄が与える影響
最近では、道路などの公共用地以外にも、空き地や山林といった私有地への不法投棄が増えています。
行政では、私有地に捨てられた不法投棄物の回収ができません。
不法投棄があった場合、土地の所有者・管理者等自らが処理する必要があります。
そのため、土地の所有者・管理者の皆さまにおいても、不法投棄をされないように、土地の管理をお願いします。
投棄された物をそのまま放置しておくと、そこがあたかもごみ捨て場所であるかのように思われ、新たな不法投棄を招く場合があります。
不法投棄をさせないために
ごみは、柵がない、雑草が伸びているなどといった管理の行き届いていない場所に投棄される傾向があります。
また、「ごみ」が「ごみ」を呼ぶようで、一度捨てられた場所には繰り返し投棄されることがよくあります。
そのため、土地を所有・管理する方は、外部からごみを持ち込まれないように土地の周囲に柵やフェンスなどを設置したり、草が伸び放題にならないよう定期的に除草などを行うなどして、ごみを投棄されないよう自己防衛が大切です。
不法投棄はその行為者が当然悪いのですが、皆さまの日頃からのごみを投棄されない環境づくりで不法投棄をさせないようにしましょう。
更新日:2021年10月29日