受益者負担金
受益者負担金制度とは?
下水道が完備すると、水洗トイレの使用が可能になり、台所などの汚水が衛生的に排除でき快適に暮らすことができます。下水道整備がされていない地区に比べて環境衛生が向上することになります。
しかし、下水道の建設には、多額の費用がかかるほかに便益を受ける人が下水道の整備された地区の町民に限られるという施設です。この点で不特定多数の町民が利用できる道路や公園などの施設とは大きく異なるものです。
こうした施設の建設を一般の公費(税金)のみで整備すると、下水道未整備地区の町民との間に不均衡が生じます。そこで、利益を受ける下水道利用可能区域の皆さんに建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、これによって建設を促進しようというのが、この制度です。
負担金の金額は?
受益者負担金額は、1平方メートルあたり500円で、一坪あたりに換算すると約1,650円です。これを土地の面積に応じてご負担していただきます。
なお、負担金のお支払いは今回1回限りのもので、全額お支払された後に同様の負担金をいただくことはありません。
例1 200平方メートル(約60坪)の土地をお持ちの場合
200(平方メートル)×500円(1平方メートルあたり)=100,000円
例2 300平方メートル(約90坪)の土地をお持ちの場合
300(平方メートル)×500円(1平方メートルあたり)=150,000円
負担金はいつから支払うの?
供用開始後の7月からのお支払いです。
支払い方法は?
一括・分割の二通りがあります。また、納付書でのお支払いと口座振替でのお支払いも選択してください。
一括払い
前納報奨金(割引と捉えてください)がつきます。
- 1年目:約13%
- 2年目(1年目は分割支払い):約10%
- 3年目(1~2年目分割支払い):約7%
- 4年目(1~3年目分割支払い):約4%
- 5年目(1年目~4年目分割支払い):約0.3%
分割払い
年4回×5年間 合計20回 (注意)金利はつきません
- 一期目:7月末日まで
- 二期目:9月末日まで
- 三期目:12月28日まで
- 四期目:2月末日まで
(注意)土曜日、日曜日、及び祝日が納期限に重なった場合は、翌営業日となります。
負担金の猶予・減免
現在耕作中の農地や、受益者に火災などの不慮の事故が生じ、負担金を納付することが困難なときは、納付が一定期間猶予されます。また、お持ちの土地が境内地であったり、がけ地であったり、700平方メートル以上ある場合などは、一定率の減免が適用されることがあります。 受益者負担金は、以下のようなときに猶予や減免になることがあります。
猶予
農地(田畑)・山林・私道(私道の所有者から承諾が得られない場合)・裁判上の係争地(判決確定まで)・火災等の事故など
減免
公共用地・境内地・生活保護・墓地・公道に従った私道・がけ地(5メートル以上の高さがあり、かつ利用の見込みがないこと)・700平方メートル以上の居住地(700平方メートルを超える面積を1/2減免)など
負担金を支払わないと?
納付期日までに負担金を納付しないときは、負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(この納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して請求ます。
受益者変更
土地の売買による名義人の変更などの異動があった場合は、下水道事業受益者変更届を提出してください。
関係法令
詳しくは例規集で確認することができます。
〇須恵町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
〇須恵町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
更新日:2025年01月15日