貯水槽・飲用井戸の水質検査はどこに頼めばよいですか?
貯水槽の水質検査
有効容量10立方メートルを超える貯水槽は簡易専用水道と呼び、水道法にて管理が義務づけられています。10立方メートル以下の貯水槽は、条例にて適正に管理するように定めています。貯水槽以降の水質は、設置者の管理区分です。
貯水槽の水質検査お問い合わせ先
次の表を参考にしてください。
貯水槽水質検査お問い合わせ先 (PDFファイル: 40.1KB)
飲用井戸の水質検査
役場では水質検査は行っていません。
飲用井戸については設置者が管理を行って下さい。飲用井戸は水道に比べて汚染されやすいとされています。水の状態が悪化した時は、飲用ではなく清掃・散水として使用するなどの対応を考えましょう。
飲用井戸の水質検査お問い合わせ先
次の表を参考にしてください。
飲用井戸水質検査お問い合わせ先 (PDFファイル: 61.8KB)
飲用井戸について相談したい場合は?
粕屋保健福祉事務所(092-939-1744)にて飲用井戸に関する相談をすることができます。
更新日:2024年05月22日