令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付などが始まります

更新日:2024年02月29日

戸籍制度が利用しやすくなります

戸籍法の一部を改正する法律の施行により、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が開始されます。また、本籍地以外の市区町村で戸籍届出(婚姻届や養子縁組届など)時に提出していた戸籍証明書等の提出が原則不要になります。制度の詳細はリンク先をご確認ください。

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<法務省>

戸籍の広域交付について

これまで本籍地の市区町村へ請求されていた戸籍証明書・除籍証明書が、本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになります。これにより、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にある方や、本籍地が遠くにある方でもまとめて請求できます。

手続きの注意点

  • 電算化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
  • 広域交付で戸籍証明書を請求できる方は本人、同一戸籍(配偶者等)の人、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)です。
  • 市区町村の窓口にお越しになった上記の方の本人確認を行っています。有効期限内の顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご提示ください。代理人や郵送での広域交付の請求はできません。
  • 身分証明書や独身証明書はこれまで通り、本籍地の市区町村へご請求ください。
  • 国からの通知により、当面の間、発行の際に本籍地の市区町村へ電話確認をする必要があります。そのため、証明書の交付までにお時間を要し、後日のお渡しとなることがあります。請求された方が再度窓口へ来庁していただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 戸籍の広域交付の請求は、午後4時30分までにお願いします。

戸籍証明書等の請求については、次のページをご覧ください。

戸籍謄本・抄本等の交付について

戸籍(除籍)証明書の広域交付可否
戸籍(除籍)証明書の種類 通常開庁時間 夜間役場
本籍地が須恵町以外の戸籍(除籍)証明書【広域交付 不可
本籍地が須恵町の戸籍(除籍)証明書

 

戸籍届出時の戸籍証明書等の提出が原則不要になります

これまで本籍地以外での戸籍届出時に提出していた戸籍証明書等が原則不要になります。

手続きの注意点

  • 戸籍届出の時期によっては戸籍証明書の添付が必要になる場合がありますので、事前に住民課戸籍係までご相談ください。
  • 住民票の写し、印鑑証明書やマイナンバーカードに旧姓を記載する手続き、日本人が国外から日本へ転入する際の転入手続き等にはこれまで通り戸籍証明書等が必要です。

戸籍届出については、次のページをご覧ください。

戸籍届出について(婚姻・離婚・出生等)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線111、112、113)
ファックス番号:092-933-6626

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