氏名の振り仮名を記載する制度が始まります
戸籍法や住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されます。
これまで戸籍には、氏名の振り仮名(フリガナ)は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
詳しくは、戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)をご覧ください。
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フリガナの届出手続きの流れ
令和7年5月26日から戸籍にフリガナを記載する制度が始まります。
須恵町が本籍地の人には7月下旬を目安に順次通知予定です。お手元に届きましたら内容を確認いただき、フリガナが正しい場合は届出不要です。フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。

改正法施行後の流れ
下記の流れは、令和7年5月26日時点で現に戸籍に記載されている人のものです。
この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される人については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届出することとなります。
1.本籍地の市区町村長からの通知を確認(令和7年7月下旬)
須恵町が本籍地の人には、7月下旬を目安に順次郵送予定です。もし認識と違う氏名のフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
(注意)令和7年5月26日から3ヶ月以内に本籍地の市町村から通知されます。
2.氏名のフリガナの届出(令和8年5月25日まで)
令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降に戸籍に氏名のフリガナが記載されます。早期に戸籍への記載を希望される方、届いた通知の内容に誤りがあった人は、氏名のフリガナの届出を行ってください。
届出人の本籍地又は所在地の市町村の窓口・郵送、マイナポータルのいずれかの方法で届け出ることができます。
(注意)氏名のフリガナが戸籍に反映されるまで届出から日数がかかります。
3.本籍地市町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
具体的な届出の方法について
届出をすることができる人について
氏名のフリガナの届出について早期に記載されることを希望する場合など、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人
戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。(子は複数いても順位はありません)
名のフリガナの届出の届出人
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の人の届出は法定代理人が届出人となります。
届出方法について
窓口・郵送・マイナポータルのいずれかの方法があります。
窓口・郵送での届出は、届出人の本籍地又は所在地の市区町村でのみ行えます。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
基本的な考え方として、漢和辞典など一般の辞典に掲載されているもの(音訓、字の意味)は広く認められ、それ以外でも、読み方が
- 漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるもの
- 子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないもの
を除き、氏名のフリガナとして認められます。
現に戸籍に記載されている人のフリガナ
「一般の読み方以外の読み方」を現に使用している場合には、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとされています。
一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面として、旅券(パスポート)や預貯金通帳、健康保険証(資格確認書)など読み方が確認できるものをご持参ください。
一般の読み方として認められる読み方の例
届書の様式について
本制度へのお問い合わせやご意見など
国がコールセンターを設置していますので、そちらにお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
※コールセンターは5月26日開設までは繋がりませんので、ご注意ください。
※受付時間などは分かり次第、掲載します。
よくあるご質問
戸籍に振り仮名が記載されます(外部リンク)内の「よくあるご質問」をご覧ください。
詐欺にご注意ください!
- フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。


この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線111、112、113)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2025年05月01日