【マイナンバー】通知カード廃止のお知らせ
令和2年5月25日(月曜日)に通知カードが廃止されます。
それに伴い、通知カードの取り扱いが変更になります。

通知カード廃止後は、以下のお手続きを行うことができません。
- 氏名、住所等の記載事項変更
- 通知カードの交付及び再交付
現在お持ちの通知カードは、記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー)が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カード廃止後に出生等で新にマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書が交付されます。
(注意)個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(写真付き)(マイナンバーカードの申請方法<外部リンク>)
- マイナンバーの記載がある住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)
通知カードは廃止されますが、マイナンバーカード(写真付)の申請は引き続き可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線111、112、113)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2022年06月29日