新しく森林の土地所有者となった人へ!!
新しく森林の土地所有者となった人へ
森林法の改正に伴い、平成24年4月1日より新しく森林の土地所有者となった人は、須恵町長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人、面積を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人。
(注意)ただし、国土利用計画法に基づく土地利用契約の届出を提出している人は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内。
届出事項および必要書類
- 届出者と前所有者の住所、名前
- 所有者となった年月日
- 所有者移転の原因
- 土地の所在場所、面積、持分割合
- 土地の用途
- 登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を表す図面
森林の土地の所有者届出書(様式) (Wordファイル: 41.0KB)
更新日:2021年10月29日