新しく森林の土地所有者となった人へ!!

更新日:2021年10月29日

新しく森林の土地所有者となった人へ

森林法の改正に伴い、平成24年4月1日より新しく森林の土地所有者となった人は、須恵町長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人、面積を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人。

(注意)ただし、国土利用計画法に基づく土地利用契約の届出を提出している人は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内。

届出事項および必要書類

  • 届出者と前所有者の住所、名前
  • 所有者となった年月日
  • 所有者移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、持分割合
  • 土地の用途
  • 登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を表す図面

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 産業振興係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線216)
ファックス番号:092-931-1827

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