軽自動車税(種別割)を納める人

更新日:2021年10月29日

 軽自動車税(種別割)の対象となる車両は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車などです。
 毎年4月1日現在、須恵町に主たる定置場がある車の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に課税されます。よって4月2日以降に,廃車,名義変更等された場合でも,その年度の税金は納めていただかなくてはなりませんし,払い戻しはありません。
 また,4月2日以降に取得された場合は,その年度は課税されません。

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