軽自動車税(種別割)の税額一覧表
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型(電動キックボード) | 2,000円 | |
二輪の軽自動車(125cc超 250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(251cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
被けん引車二輪 | ボートトレーラーなど | 3,600円 |
(ア) | (イ) | (ウ) |
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
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概ね75%軽減(エ) | 概ね50%軽減(オ) | 概ね25%軽減(カ) | ||||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(ア) 新車新規登録が平成27年3月以前の車両 13年が経過するまで適用
(イ) 新車新規登録が平成27年4月以降の車両 13年が経過するまで適用
(ウ) 新車新規登録から13年経過した車両 (電気自動車や被けん引車などは除く)
〇軽課税率(グリーン化特例が適用された車両の税率)
令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車の概ね50%軽減については令和7年3月31日)までの期間に新車新規登録された車両で、下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。
(エ)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
(オ)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
(カ) 平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
※「新車新規登録」とは、自動車検査証内の「初度登録年月」の項目に記載されている年月のことです。
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更新日:2023年04月01日