軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります
車検時の納税証明書の提示が省略可能になります
令和5年1月より、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)を利用することで、軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになりました。
また、令和7年4月からは、これまで対象外だった小型の二輪自動車の納付状況もオンラインのシステムで確認できるようになります。
そのため、令和7年4月より、全ての軽自動車税において、車検時における納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付直後(納付から3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

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更新日:2024年12月10日