ペダル付原動機付自転車の登録について

更新日:2024年10月09日

道路交通法の改正(令和6年5月24日公布)により、ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されます。

ペダル付原動機付自転車は、一般原動機付自転車(原付バイク)と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車とは、原動機の力のみで走行する原付バイクとは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。

道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためにはナンバープレートの取付や運転免許の取得などの条件を満たす必要があります。

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)

電動アシスト自転車との違い

外観や電動機(モーター)を搭載している点は似ていますが、電動アシスト自転車は、道路交通法上「自転車(軽車両)」として扱われます。

電動アシスト自転車には、電動機(モーター)のみで走行する能力はなく、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として機能するように設計されています。電動機(モーター)のみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われる、ペダル付原動機付自転車とは全く違うものです。

また、電動アシスト自転車とペダル付原動機付自転車では、適用される交通ルールも異なりますので、適用される交通ルールに則った安全運転を心がけてください。

※「電動アシスト自転車」にはナンバープレートの交付は不要です。

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