認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

更新日:2022年05月30日

認定長期優良住宅に対する減額措置

対象となる家屋

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から、令和6年3月31日までに新築された住宅のうち、耐久性、安全性などの住宅性能が一定の基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて新築された住宅。 (増築家屋には減額措置の適用はありません)

  • 床面積が50平方メートル(1戸以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
  • 店舗等併用住宅の場合は、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上

減額される範囲

  • 居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合…税額が2分の1
  • 居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合…120平方メートル相当分まで2分の1

(注意)併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。

減額される期間

  1. 一戸建および賃貸住宅など(2以外の場合)…新築後5年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅など…新築後7年度分

必要書類

  1. 新築認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅建築等計画に対する認定通知書の写し(工事着工前に所管行政庁(福岡県)に申請された長期優良住宅等建築計画が認定された場合に発行されるものです)
  3. 変更認定通知書の写し(当初の建築等計画の変更の認定を受けたとき)
  4. 承認通知書の写し(認定計画実施者の地位の承継に関する承認を受けたとき)

(注意)3.および4は該当するときのみ必要です。

申告方法

住宅を新築された翌年の1月31日までに必要書類を添付の上、申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(固定資産税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626

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