土地・家屋を売買した場合

更新日:2021年10月29日

土地・家屋を売買した時

 固定資産税は、毎年1月1日現在に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
 このため、年度の途中で土地・家屋の売買があった場合でも、1月1日現在の所有者であった人に、その年度分の固定資産税が課税されるため、新しい所有者には翌年度からの課税となります。(例えば、1月2日に売買等により所有権移転登記をした場合でも、あくまで1月1日現在に登記簿に所有者として登録されている人に1年分の固定資産税が課税されます。)
 なお、登記されている土地・家屋を売買したときは、法務局に所有権移転登記の申請が必要です。また、未登記の家屋については、役場税務課に所有者変更届を提出していただくことになります。

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税務課 賦課係(固定資産税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626

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