審査の申出

更新日:2021年10月29日

固定資産の価格の不服審査について

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、不服がある人は、評価替えおよび新築後の最初の年度において納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。据え置き年度である第2・第3年度においては、価格についての審査の申出をすることはできません。

 ただし、下記の場合には、第2・第3年度においても審査の申出ができます。また、償却資産については、毎年度審査の申出ができます。

  • 土地…地目変更・地価の下落修正があった筆について
  • 家屋…新築または増築のため、その年度からはじめて課税される部分について

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税務課 賦課係(固定資産税)

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