建物を新築・増築または取り壊したとき

更新日:2021年10月29日

建物を新築・増築したとき

 翌年より新たに固定資産税が課税となります。
 役場より、建物評価のための調査にお伺いします。
 また、役場より調査にお伺いしてない場合は、税務課固定資産税係までご連絡をお願いいたします。

建物を取り壊したとき

 翌年より課税がなくなります。
 登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をしてください。登記されていない家屋の場合、または登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合(年内に終わらない場合)は、固定資産納税通知書に添付してるハガキ(1.取り壊しの内容と住所・氏名を記入して下さい。)を送付して下さい。
 また家屋・廃家申請書もありますので、印鑑をお持ちの上、役場税務課の窓口で手続きしていただいても結構です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(固定資産税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626

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