固定資産税の概要

更新日:2021年10月29日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

税率

 須恵町の固定資産税の税率は、1.4%です。
 (都市計画税はありません。)

納税義務者

 原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。

  • 土地…登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋…登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、須恵町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円(これを免税点といいます)を超えなければ、固定資産税はかかりません。

 そのため、土地や家屋を持っていても、免税点を超えていない人は固定資産税がかかりません。

税額の計算方法

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに(注釈)課税標準額を算定します。
    (注釈)課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが 、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。

土地・家屋の評価替え

 土地・家屋の価格については、原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。(次の評価替え基準年度は令和6年度です。)
 しかし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地・家屋、または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
 また、土地については、令和4年度及び令和5年度において、地価の下落が認められる地域については、評価額の修正を行います。

納税の方法

固定資産税の納期は、5月、7月、11月、2月です。

納税には、便利な口座振替をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(固定資産税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626

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