償却資産の申告について

更新日:2022年12月16日

令和6年度償却資産の申告について

会社や個人で工場や商店などを経営されている人、駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具、備品などの土地、家屋以外の固定資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となるものは「償却資産」にあたり、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

償却資産を所有している方は申告が必要です

須恵町内に事業用として償却資産を有している人、または他の事業者等に貸し付けている人は毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただく必要があります。
※資産の多少に関わらず申告する必要がありますのでご注意ください。

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告方法

【窓口持参】須恵町役場 税務課窓口

【郵送】 郵便番号811-2193 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
             須恵町役場 税務課 宛
※申告書(控)に受付印が必要な人は、必ず返信先を明記し、切手を貼った控え返信用の封筒を同封してください。

【電子申告】eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/ をご確認ください。

申告するには?

申告書に必要事項を記入し、税務課までご提出ください。

償却資産申告書(PDFファイル:29.9KB)

償却資産種類別明細書(増加資産用)(PDFファイル:19.5KB)

  • 解散、廃業、休業、移転、商号変更など、あるいは事業用の資産を有していない場合や前年度から所有資産の増減がない場合もその旨をご申告いただきますようお願いいたします。(「償却資産申告書」内の「18備考」にその旨ご記入ください。)
  • 「控え」が必要な人は、コピーを取っていただき、そのコピーを「控え」としてお持ちください。
  • 申告書を郵送により提出される人で、「控え」の返送をご希望の場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封して提出してください。

※前年度に須恵町の申告書の様式を用いて申告した人には、前年度の申告内容を印字した「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」と「償却資産種類別明細書」を12月中旬ごろに送付します。また、前年中に取得した資産を記入するにあたり、種類別明細書の欄(行)が足りなくなった場合は、上記の「償却資産種類別明細書」の様式をダウンロードしてご使用ください。

申告の方法等の詳細については下記をご参照ください

eLTAX(エルタックス)による電子申告が可能です

「eLTAX(エルタックス)」とは、一般社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用して償却資産などの地方税の電子申告等を行うことができるシステムです。eLTAXを利用する場合は、eLTAXホームページで事前に手続きが必要です。詳しくはeLTAXホームページhttps://www.eltax.lta.go.jp/をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(固定資産税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626

メールフォームによる問い合わせ