住宅の省エネ改修に伴う減額措置

更新日:2022年12月08日

令和6年(2024年)3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を実施した住宅について、次の件を満たす場合は、改修工事の翌年度分の固定資産税が減額されます。

要件

住宅の要件

次の(1)~(4)の条件をすべて満たす必要があります。(賃貸住宅は減額の対象となりません。)

(1)平成26年(2014年)1月1日以前から所在している住宅であること

(2)一戸あたりの改修工事費の自己負担額が60万円を超えていること(または断熱改修(ア)~(エ)に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置費と併せて60万円超であること)

(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(4)居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

改修工事の要件

次の(ア)~(エ)いずれかに該当する熱損失防止改修工事であること。ただし、(ア)の工事は、必ず行うこと。

(ア)窓の改修工事(必須)

(イ)床の断熱改修工事

(ウ)天井の断熱改修工事

(エ)壁の断熱改修工事

※(ア)~(エ)の工事は、外気等と接する部分の工事に限る。

減額内容・期間

住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。

改修工事が完了した年の翌年度分が対象です。

※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。

※住宅部分のみが対象で、店舗、事務所等の部分は除きます。

※耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。

※バリアフリー改修との併用は可能です。

申請方法

提出書類

減額を受けるためには、以下の(1)~(3)の書類の提出が必要です。(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は(4)の書類も必要です。)

(1)申請書(PDFファイル:157.5KB)(税務課にも用意しています)

(2)増改築等工事証明書(Wordファイル:410.5KB)(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)

(3)省エネ改修に要した費用を証する書類(領収書、契約書の写しなど)

(4)福岡県建築都市部住宅計画課が交付する「認定通知書」の写し(※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合)

提出先

改修工事完了後3か月以内に、税務課賦課係(須恵町役場1階6番窓口)までご提出ください。

その他の減額措置

その他の減額措置として、「バリアフリー改修に伴う減額措置」や、「耐震改修に伴う減額措置」はあります。

また、省エネ改修工事および耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に対する減額措置もあります。

詳細は、税務課賦課係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(固定資産税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626

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