住宅の耐震改修に伴う減額措置

更新日:2022年12月08日

令和6年(2024年)3月31日までの間に一定の耐震工事を実施した住宅について、次の要件を満たす場合は、改修工事の翌年度分の固定資産税が減額されます。

要件

住宅の要件

次の(1)~(4)の要件をすべて満たす必要があります。(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は(5)の要件も必要です。)

(1)昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された住宅であること

(2)一戸あたりの改修工事費の自己負担額が50万円を超えていること

(3)建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事であること

(4)改修後の家屋の床面積のうち、居住用部分が2分の1以上であること

(5)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合)

減額内容・期間

一戸あたり120平方メートル相当分の固定資産税の2分の1が減額されます。

改修工事が完了した年の翌年度分が対象となります。

※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。

※通行障害既存耐震不適格建築物であったものについては、1年目は固定資産税の3分の2、2年目は固定資産税の2分の1を減額します。

※住宅部分のみが対象で、店舗・事務所等の部分は除きます。

※省エネ改修工事やバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。

申請方法

提出書類

減額を受けるためには、以下の(1)~(4)の書類の提出が必要です。(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は(5)の書類も必要です。)

(1)申請書(PDFファイル:120.7KB)(税務課にも用意しています。)

(2)増改築等工事証明書(Wordファイル:410.5KB)(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書)

(3)改修工事にかかる明細書の写し(当該耐震改修の内容および費用の確認ができるもの)

(4)領収書の写し(当該耐震改修費用の支払い確認ができるもの)

(5)福岡県建築都市部住宅計画課が交付する「認定通知書」等の写し(※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合)

提出先

改修工事完了後3か月以内に税務課賦課係(須恵町役場1階6番窓口)までご提出ください。

その他の減額措置

その他の減額措置として、「省エネ改修に伴う減額措置」や、「バリアフリー改修に伴う減額措置」があります。

また、省エネ改修工事および耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に対する減額措置もあります。

詳細は、税務課賦課係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(固定資産税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626

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