償却資産の申告はお済みですか?
令和7年1月1日現在、個人や法人で事業を営んでいる方や、駐車場・アパートなどを貸し付けていて、償却資産をお持ちの人は申告が必要です。
申告期限は1月31日(金曜日)まででした。まだ申告がお済みでない人は、速やかに申告をお願いします。
※償却資産申告書が届いていない場合や、新たに送付が必要な場合は、税務課 賦課係固定資産税担当までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 賦課係(固定資産税)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2025年02月01日