償却資産の申告はお済みですか?

更新日:2024年02月01日

令和6年1月1日現在、個人や法人で事業を営んでいる方や、駐車場・アパートなどを貸し付けていて、償却資産をお持ちの人は申告が必要です。

申告期限は1月31日(水曜日)まででした。まだ申告がお済みでない人は、速やかに申告をお願いします。

※償却資産申告書が届いていない場合や、新たに送付が必要な場合は、税務課 賦課係固定資産税担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(固定資産税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626

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