法人町民税について

更新日:2024年01月04日

法人町民税とは

法人町民税とは、須恵町内に事務所・事業所又は寮などを有する法人等(株式会社・有限会社など)に課税される税です。
資本金等の金額と従業者数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税の額に応じて課税される「法人税割」があります。この2つをあわせたものが法人町民税です。

法人町民税の額 = 均等割の額 + 法人税割の額

必要書類の届出

法人等の届出(設立・開設・異動)

須恵町内に新たに法人等を設立したり、事務所等を開設した場合や、届出内容に異動(変更)があった場合は、「法人町民税に係る法人等の異動届出書」と、その内容に応じた下記の添付書類を提出してください。(添付書類はコピーで構いません。)

  • 設立、設置
    登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款
  • 本店所在地・代表者・商号・資本金の変更
    登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 事業年度の変更
    株主総会議事録又は変更後の定款
  • 支店の廃止・所在地変更、休業
    なし
  • 解散、清算結了
    登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 申告期限の延長
    税務署への延長の特例申請書
  • 合併
    合併契約書、合併法人・被合併法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、合併法人の定款

申請書はこちらからダウンロードできます。

申告と納付

各々の法人が定める事業年度終了後2カ月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出し、その税額を納付書にて納めていただきます。

申告の書類
区分 申告期限・納付期限 納付税額
中間申告(予定申告) 事業年度開始日の以後6か月を経過した日から2か月以内 次の(1)または(2)の額
(1)予定申告:均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
(2)仮決算による中間申告:均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

申告書・納付書はこちらからダウンロードできます。

須恵町法人町民税の税率

法人税割

期間別法人税割一覧
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%
平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度の法人税割 12.1%
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%

(注意)地方税法の一部改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられます。

予定申告(経過措置)

法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割については、下記の計算式で求めます。

開始日別予定申告に係る法人税割計算式一覧
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

(注意)前事業年度の月数が1月に満たない場合は切り上げます

均等割

均等割一覧
資本金等の額

須恵町内に有する事務所・事業所
または寮等の従業者の合計数

税額(円)

50億円を超える法人

50人 超

3,600,000

50億円を超える法人

50人 以下

492,000

10億円を超え50億円以下の法人

50人 超

2,100,000

10億円を超え50億円以下の法人

50人 以下

492,000

1億円を超え10億円以下の法人

50人 超

480,000

1億円を超え10億円以下の法人

50人 以下

192,000

1千万円を超え1億円以下の法人

50人 超

180,000

1千万円を超え1億円以下の法人

50人 以下

156,000

1千万円以下の法人

50人 超

144,000

1千万円以下の法人

50人 以下

60,000

上記以外の法人

60,000

(注意)100円未満は切り捨ててください。

資本金等の金額とは…
 資本の金額または出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626

メールフォームによる問い合わせ