森林環境税について

更新日:2023年11月27日

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

概要

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から一人年額1,000円を負担いただくものです。

納税義務者

・国内に住所を有する個人
※以下の方については森林環境税が課税されません。

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について

個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

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