令和6年度町民税・県民税の定額減税について
令和6年度町民税・県民税(住民税)の定額減税について
1.対象者
令和6年度町民税・県民税(住民税)の所得割が課税されているかたのうち、令和5年分の合計所得が1,805万円以下の方
※住民税が「非課税」または「均等割と森林環境税のみ課税(5,500円)」のかたは定額減税の対象にはなりません。
2.定額減税の額
本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円
(例)本人と控除対象配偶者と扶養親族2人の4人世帯の場合
本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人)=4人
4人×1万円=定額減税額4万円
※所得割の額が減税の限度となります。減税しきれなかった分については、調整給付金として後日通知後に給付します。
※控除対象配偶者及び扶養親族のうち国外居住者は除きます。
※本人の所得が1,000万円を超えていて、配偶者控除が受けられない場合の同一生計配偶者について、令和7年度の住民税所得割額から1万円の定額減税がおこなわれます。
3.定額減税の実施方法
定額減税後の税額で課税されますので、減税に関する手続きは必要ありません。
4.減税額の確認方法
給与から天引きのかた
特別徴収義務者(会社等)を通じて交付される「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載されています。
納付書や口座振替のかた、年金からの天引きのかた
6月中旬に送付する「町民税・県民税・森林環境税納税通知書」に記載されています。
定額減税が減額しきれなかった場合
定額減税が減額しきれなかった場合は、調整給付金として支給される予定です。対象となるかたには、夏以降ご案内の文書をお送りする予定です。
文書の発送時期や手続きの方法など、詳細が決まりましたらこのページにてお知らせします。
その他
・所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm をご覧ください。
更新日:2024年08月15日