須恵町公共基準点について
公共基準点とは?
基準点とは、地球上の位置や海面の高さが正確に測定された三角点、水準点、電子基準点などをいい、地図の作成や各種測量の基準となるものです。これらの基準点は、全ての測量の基礎として、公共測量、地積測量、地殻変動観測などに使用されます。また、町の都市計画や、上下水道などの公共事業の測量に使用したり、一般の土地の境界確定、土地の面積などの境界確定測量等に幅広く使用されます。
須恵町の公共基準点は公共測量作業規程の準則に従い、国土地理院の承認を経て設置されており、広く活用されるように公開されています。
須恵町の公共基準点
当町においては平成26年度より2級基準点から順次整備をすすめており、令和元年度までに全ての3級基準点の設置を行いました。これらの公共基準点を幅広く町民の皆様の測量等に活用していただき、その適正な使用や管理保全が行われるようにするため、その成果の閲覧・写しの交付・使用の手続き方法などを記した「須恵町公共基準点管理要綱、同要綱施行細則」を定めております。須恵町公共基準点は公共用地に設置しているものですが、一部建物の屋上等もあり、使用に制約されたものもございますのでご了承ください。


平成26年度 |
2級基準点 |
23点 |
平成26年-001~平成26年-023 |
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平成27年度 |
3級基準点 |
33点 |
平成27年-001~平成27年-033 |
平成28年度 |
3級基準点 |
33点 |
平成28年-001~平成28年-033 |
平成29年度 |
3級基準点 |
25点 |
平成29年-001~平成29年-025 |
平成30年度 |
3級基準点 |
35点 |
平成30年-001~平成30年-035 |
令和元年度 |
3級基準点 |
12点 |
令和1年-001~令和1年-012 |
成果の閲覧・写しの交付・使用承認申請
成果の閲覧及び写しの交付については、都市整備課にて行っております。
写しの交付の際には「基準点使用承認申請書」の提出が必要になりますので、別添様式第1号に記入の上、窓口に提出してください。基準点を使用した場合は、別添様式第5号の提出が必要になります。
また、写しの交付の際には1枚10円(白黒)のコピー代がかかりますので、ご了承ください。
様式第1号 基準点使用承認申請書 (PDFファイル: 91.5KB)
様式第5号 基準点使用報告書 (PDFファイル: 303.1KB)
公共基準点の効用に支障をきたすおそれのある工事等を行う場合
公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事を行う場合、町へ相談の上、必要な措置を講じてください。
支障をきたすおそれのある工事とは
- 掘削底面端から45度以上の線に測量標(建物の屋上等に設置されたものを除く。)の構造物が入る掘削工事等
- 杭打ち又は杭抜き工事に伴う振動が基準点に影響を及ぼすと判断される工事等
- その他基準点の効用を害すると思われる工事等
公共基準点の一時撤去または移転する場合
公共基準点を工事等の影響により一時的に撤去や移転する場合、別添様式第7号、第8号を提出の上、町と協議を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 都市計画係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線226、227)
ファックス番号:092-931-1827
更新日:2021年10月29日