屋外広告物の掲示は許可が必要です

更新日:2021年10月29日

まちの中を見てみると、商店や事務所の広告板や広告塔、催事案内などの看板を目にします。これらの広告物は、私たちにさまざまな情報を与え、町を彩りにぎわいを演出し、私たちの生活にかかせないものとなっています。
 しかしこの広告物が、無秩序、無制限に氾濫すると美観を損ねたり、時には落下などにより人に危害を及ぼすこともあります。
 このため、福岡県では屋外広告物の表示、掲出にあたってルールを定めています。くわしいルールについては、福岡県のホームページをご覧ください。
 ルールを守って、美しく安全なまちづくりにご協力ください。

屋外広告物とは

  • 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板や立看板、はり紙、広告塔、広告板などで建物などに掲出や表示されたもなどこれらに類するもの

屋外広告物について

関連リンク先

福岡県建築都市部公園街路課

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都市整備課 都市計画係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線226、227)
ファックス番号:092-931-1827

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