農地法に基づく申請書等(農業委員会)
農地法第3条許可申請(農地の権利移動)
農地の売買等をする場合は、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農地法第3条届出(農地の相続等)
相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内に農業委員会への届出が必要です。
農地法第4条,5条許可申請(農地転用)
農地を農地以外の用途に利用する場合は、農業委員会を経由して、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
なお、4haを超える転用の場合は農林水産大臣との協議が必要となります。
更新日:2024年04月01日