指定給水装置工事事業者の申請
指定給水装置工事業者制度とは
指定給水装置工事業者制度とは、給水装置工事を適正に施工することができると認められる業者を、各自治体の水道事業者が指定する制度です。
指定工事業者となるには、国家資格である給水装置工事主任技術者を配置する必要があります。
給水装置の新設・改造・修繕工事は須恵町上水道給水条例により、町が指定する給水装置工事事業者でないと行えません。
申請される事業者は、新規・指定事項変更・廃業・休止・再開の各様式をダウンロードされ上下水道課水道係へ提出してください。
事業者証受け取り方法と注意事項
原則窓口でのお受け取りをお願いいたします。その際、本人確認を行いますので、運転免許証等をお持ちください。
代表者または申請書の提出者にお受け取りをお願いしていますが、代理人の場合は委任状(任意様式)の提出があれば可能です。
郵送での交付を希望される場合は、申請時に返信用封筒を提出いただけると発送いたします。
新規申請の場合
添付書類
- 登記簿謄本(コピー可。個人事業者の場合は、住民票の写し。)
- 定款(コピー可。文末に原本と相違ないことの記入と会社名、捺印のこと。)
- 給水装置工事主任技術者免状のコピー、または、カードのコピー
- 返信用封筒(事業者証は原則窓口受け取りですが、郵送での事業者証交付を希望する場合は返信用封筒をご準備ください)
ダウンロード
指定給水装置工事業者申請要領、水道法第25条の3指定の基準 (PDFファイル: 127.1KB)
指定給水工事事業者申請書一式 (PDFファイル: 66.5KB)
手数料
- 登録審査手数料: 5,000円
- 事業者証交付手数料: 2,000円 (注意)事業者証発行には2週間程度かかります。
届出事項変更の場合
変更届出書に以下の書類を添付して提出してください。
変更する項目 | 添付書類 |
---|---|
住所 | 登記簿謄本(個人事業者の場合は、住民票の写し)、定款、旧事業者証 |
代表者 | 定款、登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票の写し)、誓約書 |
登記簿謄本及び定款はコピー可。文末に原本と相違ないことの記入と会社名、捺印をお願いします。
ダウンロード
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (PDFファイル: 23.4KB)
手数料
事業者証交付手数料: 2,000円
(注意)事業者証に記載されている事項が変更になった場合のみ。
給水装置工事主任技術者選任・解任の場合
選任・解任届出書に給水装置工事主任技術者免状のコピー、または、カードのコピーを添付して提出してください。
事業者証に載せてある主任技術者の解任の場合は、事業者証の名前を載せかえるので、事業者証を返却してください。
ダウンロード
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (PDFファイル: 19.8KB)
廃業・休業・再開の場合
廃止・休止・再開届出書を提出し、事業者証を返却してください。
更新日:2024年07月18日