セーフティネット保証制度5号認定について(令和6年4月1日~令和6年6月30日)
セーフティネット保証制度( 5号認定 )について
セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づく国の制度で、事業資金の円滑な調達に支障をきたしている中小企業の資金繰りを支援するためのものです。
福岡県では、セーフティネット保証の認定を受けた事業者を緊急経済対策資金の融資対象者としており、町では、この保証制度の認定業務を行っています。
なお、町による認定は信用保証の審査を受けるためのものであり、融資を確約するものではありません。この他に、信用保証協会や金融機関による審査があります。
また、須恵町ではセーフティネット保証等にかかる認定申請の電子申請が可能です。
詳しい手続きの流れは中小企業庁HPをご覧ください。
対象者
国の指定のある業種で、須恵町に事業所がある中小企業者。
ただし、法人は商業登記簿上の本店所在地の市町村にて認定となります。
業種については、こちらでご確認ください。 → e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト
令和6年4月1日から令和6年6月30日までの指定業種は下記ファイルをご覧ください。
(注意)認定の概要については、以下のページをご参照ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要<外部リンク>
認定要項
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(認定基準の適用関係は、次項以降をご参照ください。)
(イ)売上高の減少
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(注意)時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも申請可能です。
例)4月の売上高実績+5月、6月の売上高見込み
(ロ)原油価格の上昇
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
認定申請者の類型と申請書様式
認定申請者の類型 | 申請・確認する売上高等 | 申請書様式 |
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単一事業 (1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる) |
企業全体 |
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兼業者 (2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている) すべて指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる |
企業全体 |
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兼業者 (2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている) どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつこの主たる業種が指定業種であることを確認できる |
主たる業種及び企業全体 |
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兼業者 (2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている) 1以上の指定業種に属する事業を営んでいる事が確認できる |
指定業種及び企業全体 |
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該当する申請書を選択し、以下の項目よりダウンロードし、お使いください。
必要書類
(イ)売上の減少
認定申請書
認定申請書(イ)-4(売上高見込みを含む) (PDFファイル: 127.3KB)
認定申請書(イ)-5(売上高見込みを含む) (PDFファイル: 151.5KB)
認定申請書(イ)-6(売上高見込みを含む) (PDFファイル: 178.7KB)
- 申請書に記入した数字の根拠となる、売上高が確認できる資料(最近3か月、及び前年同期の残高試算表、売上台帳等)
- 複数の事業を行っている場合は、直近の決算書など
- 業種を確認できるもの(法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内のもの) 個人事業者:確定申告書の写し)
(ロ)原油価格の上昇
認定申請書
- 申請書に記入した数字の根拠となる売上高、及び原油等の仕入価格が確認できる資料(最近3か月、及び前年同期の残高試算表、損益計算書、売上台帳等)
- 最近1か月、及び前年同月の原油等の仕入単価が分かる資料(仕入伝票、帳簿など)
- 複数の事業を行っている場合は、直近の決算書等
- 業種を確認できるもの(法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内のもの) 個人事業者:確定申告書の写し)
更新日:2024年04月01日