指定給水装置工事事業者の申請

更新日:2021年10月29日

指定給水装置工事業者制度とは

指定給水装置工事業者制度とは、給水装置工事を適正に施工することができると認められる業者を、各自治体の水道事業者が指定する制度です。
指定工事業者となるには、国家資格である給水装置工事主任技術者を配置する必要があります。
給水装置の新設・改造・修繕工事は須恵町上水道給水条例により、町が指定する給水装置工事事業者が行うことになります。
申請される事業者の方は、様式をダウンロードし記入のうえ上下水道課水道係へ提出してください。
また、指定事項を変更した場合や廃止・休止・再開される場合も同じように提出してください。

新規申請の場合

添付書類

  • 登記簿謄本(個人事業者の場合は、住民票の写し。)
  • 定款(コピー可。文末に原本と相違ないことの記入と会社名、捺印のこと。)
  • 給水装置工事主任技術者免状のコピー、または、カードのコピー
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手数料

  • 登録審査手数料: 5,000円
  • 事業者証交付手数料: 2,000円 (注意)事業者証発行には2週間程度かかります。

届出事項変更の場合

変更届出書に以下の書類を添付して提出してください。

届出事項変更の場合の詳細
変更する項目 添付書類
住所 登記簿謄本(個人事業者の場合は、住民票の写し)、定款、旧事業者証
代表者 定款、登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票の写し)、誓約書

定款はコピー可。文末に原本と相違ないことの記入と会社名、捺印のこと。

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手数料

事業者証交付手数料: 2,000円

(注意)事業者証に記載されている事項が変更になった場合のみ。

給水装置工事主任技術者選任・解任の場合

選任・解任届出書に給水装置工事主任技術者免状のコピー、または、カードのコピーを添付して提出してください。
事業者証に載せてある主任技術者の解任の場合は、事業者証の名前を載せかえるので、事業者証を返却してください。

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廃業・休業・再開の場合

廃止・休止・再開届出書を提出し、事業者証を返却してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 上水道係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線235)
ファックス番号:092-931-1827

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