本人通知制度

更新日:2023年06月28日

平成28日4月1日から住民票・戸籍の第三者交付および不正取得をお知らせする制度を開始しました。

須恵町では、住民票などを本人以外の第三者に交付したときと、不正取得があった場合、そのこと早期に知らせて被害を最小限にとどめることや、不正請求を抑制することを目的とした「本人通知制度」を始めます。これは、あなたの住民票の写し等を代理人など第三者が取得した際、そのことを郵送でお知らせする制度です。

第三者とは、本人からの委任状を持った代理人、弁護士など職務上請求が認められている人、義務履行・権利行使などの理由があり、その身分を証明して申請をする人のことです。

事前登録から本人通知までの流れ

  1. 登録申込
     役場住民課住民係で事前に登録申請書を提出します。
  2. 登録者名簿に登録
     申込により登録名簿に登録し、登録決定通知書を送付します。
  3. 代理人・第三者からの住民票の写し等の請求、交付
     請求の内容を審査のうえ、住民票の写し等を交付します。
  4. 登録者への通知
     事前に登録された人に、住民票の写し等を交付した事実を通知します。

対象外となる場合

事前登録があってもすべての請求に対して通知をするというわけではありません。以下の場合は通知の対象外となります。

  • 本人または同じ住民票に記載されている人からの住民票の写し等の請求
  • 本人または同じ戸籍に記載されている人、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求(直系の親族とは、本人からみて父母・祖父母・子・孫などで、養子縁組をした養親・養子を含みます)
  • 国や地方公共団体からの請求
  • 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
  • その他町長が特別な事情があると判断した請求

お知らせする内容

  • 証明書を交付した年月日
  • 交付した証明書の種類および数量など

希望する人は、個人情報の保護に関する法律に基づき開示請求を行うことで更に詳しい内容を得ることができますが、開示できる情報には限りがあります。

登録ができる人

須恵町に住民登録または本籍がある人(過去にあった人も含む)、ただし現在日本国内に居住している人に限ります。

登録方法

役場住民課住民係で次のものを、本人通知登録申請書に記入して申請します。

  • 本人が来る場合
    • 本人通知登録申請書
    • 本人確認書類(注釈)
  • 代理人(登録する人から委任を受けた人)の場合
    • 本人通知登録申請書
    • 委任状
    • 委任者の本人確認書類(注釈)
    • 代理人の本人確認書類(注釈)
  • 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場
    • 本人通知登録申請書
    • 法定代理人であることがわかる書類
    • 未成年者の保護者の場合は、戸籍謄本等(須恵町に本籍がある人でこの事実が確認できる場合は省略することができます。)
    • 成年後見人の場合は、登記事項証明書
    • 法定代理人の本人確認書類(注釈)

(注釈)本人確認書類について

運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カードなど官公署が発行した顔写真入りのもの(顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない場合は事前にお尋ねください。)

やむを得ない理由で窓口に来られない場合

遠方に住んでいる人や疾病その他やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送の手続きもできます。その場合は本人確認書類の写しを同封して住民課住民係まで送付してください。

登録期間

  • 登録日から3年間(例えば、平成28年3月1日登録の場合、平成31年3月1日まで)
  • 法定代理人が申請した未成年者の登録の場合、未成年でなくなる日まで

再登録

期間満了日の2か月前から再登録の手続きができます。

登録内容の変更・廃止の届出

事前登録申込書の内容に変更があった場合や、登録を中止したい場合は再度手続きが必要です。

必要なもの

  • 本人通知事前登録(変更・廃止)申出書
  • 本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線111、112、113)
ファックス番号:092-933-6626

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