住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記について

更新日:2023年08月09日

令和元年11月5日(火曜日)から住民票に旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等にも併記し、公証することができるようになるため、契約や銀行口座など様々な場面で旧姓を使用している場合の本人確認書類として使用できます。
また、旧姓を表す印鑑で印鑑登録ができます。
(注意)ただし、コンビニ交付サービスによる印鑑登録証明書への旧氏併記については、令和2年3月1日からです。

旧姓(旧氏)とは?

「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?

 住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
 請求手続き開始日は令和元年11月5日です。

手続きに必要なもの

  • 記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証等)

詳しくは下記の総務省ホームページをご確認ください。

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住民課 住民係

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