工事に関する申請書
須恵町が管理する道路や水路を扱う場合には、町の許可または承認が必要です。
施工方法については必ず事前にご相談ください。
各種申請に当たり、道路認定を確認する際は、須恵町路線網図をご参照ください。
道路法第24条に基づく工事承認申請書
町の道路を、町からの承認を受けて、自らの費用で工事する時に申請が必要になります。
提出は、2部(須恵町用、申請者控)必要です。
具体的には次のような行為には申請が必要になります。
(例)
- 歩道を切り下げる場合
- ガードレールの一部を撤去する場合
- 側溝の蓋掛けを行う場合
- 舗装などを行う場合 等
道路法第24条に基づく工事承認申請書様式 (PDFファイル: 69.8KB)
道路占用許可申請書
道路を占用する場合は、申請が必要になります。
提出は、2部(須恵町用、申請者控)必要です。
具体的には次のような行為には申請が必要になります。
(例)
- 工事足場を道路上に設置する場合
- 雨水排水管を道路に埋設する場合
- 宅地内に道路敷を使用して進入する場合 等
道路占用許可申請書様式 (PDFファイル: 209.5KB)
- (注意)水道管、下水道管の引込工事では、道路占用許可は必要ありません。
- (注意)占用許可は3年ごとに更新する必要があります。
- (注意)須恵町道路占用料徴収条例に基づき、占用料が必要になります。
水路占用許可申請書
水路を占用する場合は、申請が必要になります。
提出は、2部(須恵町用、申請者控)必要です。
具体的には次のような行為には申請が必要になります。
(例)
- 水路に蓋をする場合
- 水路に橋を架ける場合
- 水路を入れかえる場合 等
- (注意)占用許可は3年ごとに更新する必要があります。
- (注意)須恵町道路占用料徴収条例に基づき、占用料が必要になります。
道路使用許可申請書
道路を工事や祭り等で規制する場合、道路使用許可申請が必要です。
(注意)許可は警察署になりますが、町の承認が必要です。
提出は、2部(須恵町用、申請者控)必要です。
- (注意)通行止めの場合には、様式内の消防署届出書 (道路工事届出書)の許可の写しが必要になります。管轄は粕屋南部消防本部です。
- (注意)道路法24条許可、道路占用許可、水路占用許可での工事で、交通規制が必要であれば、道路使用許可申請書の提出が必要になります。
着工届 ・ 完了届
道路法24条許可、道路占用許可、水路占用許可、道路使用許可での着工前、工事完了後に必要な書類です。
更新日:2025年04月01日