「広報すえ」有料広告を掲載しませんか?

更新日:2021年12月10日

 広報すえへの有料広報掲載を掲載することができます。毎月1回発行され町内の各世帯に 配布される広報紙は、お店や事務所などの紹介に最適です。ぜひご利用ください。

広報すえの概要

  1. 規格 A4版 表紙・裏表紙 一部頁カラー刷り その他2色刷り
  2. 発行日 毎月5日
  3. 発行部数 8000部(約7300部を町内の各世帯などに配布。約700部を町内公共施設に設置。)
  4. その他 須恵町ホームページに広報すえをPDF形式にて掲載

広報すえに掲載できない広告

  1. 公共性またはその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  3. 政治活動、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、求人広告その他これらに類するもの
  4. 公序良俗に反するもの
  5. その他、掲載広告として適切でないと認められるもの

広告の規格および掲載料

  1. 広告の枠 10枠
  2. 広告の掲載規格
    1枠あたり 縦5センチメートル 横8.5センチメートル
    横2枠 縦5センチメートル 横17.2センチメートル
  3. 広告の色 2色刷り(マゼンタとブラック)
  4. 掲載料 1枠につき1号当たり1万円(消費税等込み)

広告掲載の申し込みと決定

「広報すえ」に広告掲載を希望する方は、広告掲載申込書に広告原稿を添付し、 掲載希望月の前々月までに提出してください。提出された申込書等を審査し、広告掲載の可否を決定し、 申込者に通知いたします。ただし、審査の段階で広告内容に誤解をまねくような表現などがあるときは、記載内容を変更していただきます。

広告掲載料

広告掲載料は、一括前納となります。指定された期日までに、まちづくり課が発行した納付書によりお支払いください。納付された広告料は、原則還付いたしません。

広告掲載の取り消し

次のいずれかに該当した場合は、広告の取り消しをすることがあります。

  1. 広告が、編集・発行上支障となるとき
  2. 広告掲載料を指定期日までに納入しなかったとき
  3. 広告原稿を指定日までに提出しなかったとき
  4. その他

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 広聴広報係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線344)
ファックス番号:092-933-6579

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