合併処理浄化槽について
合併処理浄化槽の事前協議
合併処理浄化槽を設置するには、事前に福岡県((注意)須恵町で設置する場合は、「宗像・遠賀保健福祉環境事務所」)に設置届を提出しなければなりません。
また、県に設置届を提出する前に、「須恵町合併処理浄化槽設置等指導要綱」に基づく須恵町との協議(事前協議)が必要です。
下記の書類に必要書類を添付して、「須恵町役場 地域振興課 環境・衛生係」に申請してください(必要な部数は1部)。
事前協議に関する書類
(注意)須恵町合併処理浄化槽設置等指導要綱 (PDFファイル: 125.3KB)
事前協議後に、設置届に添付しなければならない「事前協議済書」を発行します。
(注意)事前協議の期間は、申請から1週間(土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日を除く)程度かかります。申請の際は、ある程度の期間的余裕を持って申請してください。また、必要書類の添付が抜けているといった書類不備などがあると、申請が受理できない、または、協議が止まり、「事前協議済書」の発行が遅くなることがあります。十分ご注意ください。
浄化槽人槽算定基準
建築物の用途別による浄化槽の処理対象人員算定は、日本工業規格「JIS A 3302-2000」に基づいて行います。
合併処理浄化槽設置補助制度
補助対象区域
須恵町大字佐谷(熊本、立花寺、花園、山大道)
ただし、予算に達し次第締め切ります。
詳しくは須恵町役場 地域振興課 環境・衛生係までお尋ねください。
更新日:2023年11月08日