空き家の発生を抑制するための特別措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2023年11月21日

空き家の発生を抑制するための特別措置とは

この制度は、相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合に、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される特例措置です。

(注意)対象となるには、複数の要件に該当する必要があります。また、申請に必要な書類の内容も含め、詳しくは税務署にご確認ください。

特別措置の拡充・延長(令和6年1月1日以降の譲渡)について

令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
また、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
(注意)この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

須恵町にある相続物件について、この特例措置を受けるためには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」(町発行)を添付する必要があります。

申請書の入手方法

国土交通省のホームページより申請書をダウンロード

・地域振興課窓口にて配布


申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して地域振興課窓口に提出してください。

申請書の受理から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付までには、通常1週間から10日間程度必要ですので、余裕をもって申請をお願いします。
なお、提出された書類に不足等があった場合は、更に日数が必要となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
また、申請の際に提出された確認書以外の書類は返却できませんのでご了承ください。

(注意)町が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該建物が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適用されることを確約するものではありません。
(確定申告の際、この制度に該当し、特別控除の対象となるかにつきましては、税務署の判断事項になりますので、ご自身でご確認をお願いします。)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 環境・衛生係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線217)
ファックス番号:092-931-1827

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