森林の伐採には届け出が必要です
森林は木材生産機能だけでなく、水土保全機能などの多面的な機能を有しています。森林の無秩序な伐採が行われると山崩れなどの災害発生の誘因ともなり、その後の森林機能の回復には長い年月と多大な経費が必要です。
このため、森林法では森林資源の異動状況を把握することを目的に森林所有者などに対して伐採届出書の事前提出を義務付けています。
対象者
保安林を除く民有林のうち、地域森林計画で定められた区域内の森林
届出者
森林所有者など(立木買受人、長期施業受託者を含む)
届出日
伐採を開始する日の、90日から30日前の間
提出先
須恵町町役場 地域振興課 林務担当
(注意)具体的な提出までの流れ、提出様式は以下のとおりです。
伐採および伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 48.0KB)
更新日:2021年10月29日