農地法に基づく申請書等(農業委員会)
農地法第3条許可申請(農地の権利移動)
農地の売買等をする場合は、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農地法第3条届出(農地の相続等)
相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内に農業委員会への届出が必要です。
農地法第4条,5条許可申請(農地転用)
農地を農地以外の用途に利用する場合は、農業委員会を経由して、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
なお、4haを超える転用の場合は農林水産大臣との協議が必要となります。
農地法に基づく申請手続きの事前確認について
農地法に基づく申請書類につきまして、メールでの事前確認も可能です。
下記メールアドレスに資料一式を送付いただき、書類確認後、修正依頼等をさせていただきます。 あくまで事前確認という取扱いとし、申請手続きは締切日までに直接ご提出下さい。 メール送信後はご連絡をお願いいたします。また、担当職員の都合により時間を要する場合がございます。
書類不備等がある場合は、翌月以降の審議となりますので、ご承知おきください。
メールアドレス:nourin@town.sue.lg.jp
農地法に基づく申請書の提出について
農地法に基づく申請書を提出する際、担当職員が不在にしている場合がありますので、来庁時は事前にご連絡をしていただきますようお願いいたします。
更新日:2024年04月01日